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【大阪市西区】マンション・土地や建物を相続した不動産の売却手順は相続人の数により変わる

相続した不動産売却について、まず確認すべきことがあります。 相続した不動産の売却手順には、相続人が1人の場合と2人以上の場合で違いがあるため、注意が必要です。1人の場合は、遺産分割協議が不要ですが、2人以上の場合は遺産分割協議を行う必要があります。また、相続登記や現金分割の方法も異なる場合があります。そのため、相続人同士で十分な話し合いを行い、専門家のアドバイスを受けることが重要です。ご自身の状況に応じてチェックしておきましょう。

下記にて相続した不動産を売却する際の手順・税金・注意点について、大阪市西区を拠点としているSTELLA不動産が解説します。

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